ガバナンス
株式会社ミダスキャピタル
ミダス企業群(株式会社ミダスキャピタル、株式会社ミダスキャピタル及びその関係会社が組成したファンド(以下、ミダスファンド)、及びミダスファンドを通じた投資先事業会社の総称)は、資本市場の健全な発展、強固なガバナンス体制の確立、多面的なステークホルダーの保護等の観点から、企業群として下記の内容を宣言致します。
(Ⅰ)営業取引
ミダス企業群に属する事業会社同士で営業取引を行う場合は、ミダス企業群以外の第三者との取引や市場取引から合理的な範囲で乖離しない経済条件(取引内容、取引開始の経緯、取引価格)で実施します。
また、ミダス企業群に属する事業会社同士で営業取引を開始する際には、取引の双方における取締役会決議またはそれに準じる機関決定を経るものと致します。
原則として、各投資先事業会社において、売上高合計、売上原価合計、販売費および一般管理費合計、資産合計、負債合計について、ミダス企業群の他の事業会社を相手方とする計上金額の構成比は一定の基準を超えないものとし、相互にモニタリングを実施することと致します。
(Ⅱ)資本取引
原則として、ミダス企業群に属する事業会社が新たにミダス企業群の他の事業会社に対して出資や融資を行うことはありません。
(Ⅲ)人的交流
原則として、各投資先事業会社の常勤役職員は、ミダス企業群の他の事業会社との兼務を致しません。また、株式会社ミダスキャピタルの役職員が投資先事業会社の役員に就任する場合には、非常勤非業務執行取締役または監査役に限るものとし、役員報酬は市場取引から合理的な範囲で乖離しない経済条件と致します。